大判例

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仙台家庭裁判所古川支部 昭和50年(家イ)110号

国籍 インド 住所 東京都

申立人 アブシーア(仮名)

本籍ならびに住所 宮城県古川市

相手方 藤田島子(仮名)

調書<省略>

家事審判官は

本件につき、当裁判所が管轄権を有することを認め、日本国法例第一六条により、本件申立人夫の本国法である、インド共和国特別婚姻法における、離婚に関する規定並びに、日本国家事審判法を適用して、次の条項により調停を成立せしめた。

調停条項

1 申立人と相手方は、合意により離婚することを認め、本日調停離婚する。

2 申立人は相手方に対し、本件離婚に伴う清算金として、金二五〇万円を支払うこととし、内金五〇万円については既に支払済であることを確認し、残金二〇〇万円(内金一〇〇万円については小切手払、証券記号は別紙目録記載のとおり)については本日調停席上でその授受を了した。

3 当事者双方は、本件に関し、以上をもつて一切解決したものとし、互いに上記条項以外名義のいかんを問わず、何ら金銭その他の請求をしない。

(家事審判官 小島建彦 家事調停委員 西沢八郎 山川襟)

別紙目録 <省略>

(事件の実情)

申立人は昭和四四年来日、日本語学校に入学し、その後東京△△大学に留学生として在学中の昭和四七年頃、○○女子短大在学中の相手方と知り合い、互に婚姻を約し肉体関係を持ち東京都内の申立人住所地にて同棲するようになつた。

この結婚については相手方の親族らが反対したので挙式をせず、昭和四八年九月一日婚姻届を東京都中野区役所に提出し、受理された。

然し、申立人と相手方は国籍の違いからくる生活様式、または言葉の相違から互に夫婦関係に円満を欠くようになり、協議のうえ、昭和四九年一〇月夫婦関係を解消することとし、離婚届を作成し、以来相手方は実家に戻り申立人と別居している。

その後離婚届をすべく中野区役所に手続をしたが、家庭裁判所の手続を経て届出をせられたい旨の指示を受けたので本申立に及んだ。

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